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定期借家契約の流れとメリット

定期借家制度
定期借家契約の流れとメリット
質問

定期借家とは?

回答

平成12年3月1日に施工された新たな賃貸借契約の形態です。
普通賃貸借と相違する点を挙げてみますと、
1.契約をする場合は公正証書等書面(一般には賃貸借契約書等で可)に拠らなければなりません(逆に言えば普通賃貸借の場合、書面化しなくとも契約の成立自体には問題ありません)。

2.契約期間が満了すると更新は行われずその契約は必ず終了します。もちろん貸主・借主お互いが合意すれば再契約(更新ではなく新たな契約)となる場合は有ります。

3.契約期間については一年未満と定めることも可能です。

4.契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前~6ヵ月前までの間に貸主から借主に対して「期間満了時に契約が終了する」旨を書面にて通知する必要があります。これを怠ると契約終了日が遅延したり、普通賃貸借に移行してしまうこととなる場合があり注意を要します。

5.床面積が200平米未満である居住用の賃貸借物件の場合で、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情で中途解約の申し入れをした場合、その申し入れをした日から1ヶ月後に当該賃貸借契約は終了します。

定期借家契約の流れ

定期借家契約の流れ
ア) 契約締結にあたり、貸主は借主に対し、「この賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する」旨を(契約書とは別に)書面を交付して説明する必要がある(宅地建物取引業者が仲介する場合、この書面を貸主に代理して交付・説明するケースが多い)。
イ) 契約締結にあたり、宅地建物取引業者が仲介する場合は、別途、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法の規定に基づき、重要事項として説明する義務がある。
ウ) 必ず書面により契約書を作成する必要がある。
エ) 借主からの中途解約
床面積が200㎡未満の居住用の建物については、借主が、転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、借主から中途解約の申入れをすることが可能であり、申入れの日から1ヵ月後に賃貸借契約が終了する。
オ) 定期借家契約の期間が1年以上の場合、貸主は借主に、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、「期間満了により賃貸借契約が終了する」旨を通知する必要がある。

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借主の方のメリット

■1年以下の短い期間での契約が可能。

■契約期間が長いもの(たとえば5~10年)であれば、普通借家契約で必要な更新手続き(たとえば2年ごとに更新)等の煩わしさがない。

住宅を借りにくい方(母子家庭、高齢者、生活保護受給者、外国人等)も借りやすい。

■住宅を借りにくい方(母子家庭、高齢者、生活保護受給者、外国人等)も借りやすい。

■持家の建て直し等の際の仮住まいとして利用できる。

■学生が在学期間だけの契約をする際やシェアハウスでの契約をする際に有効。

■通常の賃貸用住宅だけでなく、分譲マンション・戸建も賃借できる可能性があり、物件の選択肢が広がる。

地方の物件を、別荘として利用することが可能。

■地方の物件を、別荘として利用することが可能。

■迷惑行為をする悪質な入居者が長く居住するリスクが少なく、良好な住環境が確保できる。

■賃料を一括前払いすることが可能で、それに伴い賃料減額等の交渉も可能。

■再契約をする場合、従前の契約内容を見直すことが可能。

質問

契約期間を満了したら、必ず退去しなければなりませんか?

回答

通常は、契約期間を満了しても、再契約できる物件がほとんどです。例外的に、借主に賃料滞納・迷惑行為等があった場合は再契約できないこともありますので、ご注意ください。

質問

契約期間の途中に借主都合(転勤等)で退去しなければならなくなった場合でも、期間満了まで契約を終了することはできませんか?

回答

床面積200m2未満の居住用の建物であれば、借主都合であっても契約期間の途中で中途解約をすることができます。

質問

「2000年3月1日」より前に結ばれた借家契約はどうなりますか?

回答

1.2000年3月1日より前に結ばれた借家契約の効力については、従来どおりです。
2.居住用の建物(生活の本拠として使用している店舗併用住宅を含む。)について、2000年3月1日より前に借家契約している方が、その建物を引き続き賃貸借する場合は定期借家契約を締結する事は出来ません。
3.2以外の建物については、2000年3月1日以降であれば、従前に結ばれた借家契約を借家人の方、家主の方、双方が合意して終了させ、同一の建物について定期借家契約を結ぶ事は出来ます。

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